産業医の選任は労働安全衛生法第13条によって以下のように規定されています。
従業員数が50名を越してから産業医を探すとバタバタしてしまうため、余裕をもって、従業員数が45名程になりましたら産業医探しを始めることをお薦めいたします。
わからないことなどありましたらお気軽にお問い合わせください。
産業医を選任すべき事由が(事業場の従業員が50名を超えた)日から14日以内に選任をし、管轄の労働基準監督署に提出をする必要があります。
産業医グループこころみでは初回訪問時に、産業医の届け出に必要な書類一式と選任届けもご用意をし、貴社側でご記入をし提出をしていただく状態にしてお渡しいたします。
その他、今後必要となる、衛生委員会の議事録フォーマットや各種ツールなども一式ご用意しており全てご提供しております。
フォーマットやツールは貴社側で使いやすいように自由にカスタマイズしていただいて構いません。
産業医グループこころみの産業医は「親しみやすい」「話しやすい」と定評をいただいております。ご相談などがありましたらお気軽に、会社か各担当産業医へご連絡ください。
電話の場合は、他企業訪問中や診療中で出られない場合もありますが、ご容赦いただきますようお願いします。
現状はかなり開きが多く、6万円~15万円が相場のようです。加えて仲介手数料が発生します(当社では無料です)。また緊急事態に対し電話相談やメール相談でプラス料金が発生したりするところが多く、弊社のように無料対応している産業医はごく一部のようです。
産業医には様々な専門医がおりますが、一般的には内科の医師が多く見られます。その他、麻酔科医や皮膚科医、眼科医、放射線科医なども、診療の合間に兼業されている場合があります。精神科医の産業医は依然として稀少です。こころみの産業医は全員が内科・外科研修を修了しておりますので身体疾患の対応はもちろん可能です。
労働安全衛生規則第14条
(産業医及び産業歯科医の職務等)
法第13条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次の事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。
具体的には、健康診断・事後措置・就業判定、ストレスチェックの実施および面談指導、労働者の健康障害の原因調査および再発防止・健康相談などがあります。産業医の職務については、このほか、厚生労働省通達や産業医学振興財団によるガイドラインなどが示されています。
健康診断の結果は、診断日から3ヶ月以内に産業医が確認し、就業上の措置に関する意見を聴取しなければなりません。
人事・総務担当者は意見を踏まえ、2次検査を促したり産業医による面談を設定します。
また、健康診断の結果は実施後企業側で5年間の保管が必要となっております。
企業により異なるとは思いますが、可能であれば、まずは本人と上司や人事担当者で面談をされるのが良いかと思われます。上司が原因であったり、状態の判断が難しい場合には、産業医面談を促すこともよいでしょう。
不調になられた方も、対応される担当者の方も対応方法が分からない場合、今後どうしたらよいのかどうしていくべきなのか不安かと思います。こころみでは不調者が発生した場合の対応についても、体制を構築していくことに協力します。
職場巡視は、主に以下項目を確認しています。
※条件によっては2ヶ月に1回以上の職場巡視も可能です。
産業医が職場巡視をし、従業員が働く環境や作業内容をきちんと把握しておくことは、従業員の健康管理のアドバイスなどにもつながります。また、巡視において従業員が産業医の顔を知れることも、気軽な相談に結びつくため重要と考えられます。
昨今、従業員のメンタルヘルス問題は非常に深刻化しており、自分自身のストレスの状態を知り、早めに対処をし、未然に防ごうと始まったのがこのストレスチェックです。従業員自身のセルフケアマネジメントとなります。1年に1回の心の健康診断と捉え、受検している方が増えているようです。
また、ストレスチェックで最も重要なのは、高ストレス者面談です。メンタル問題に対応ができないと問題の早期発見の機会を逸してしまいます。こころみではこころの専門医が面談まで一貫し本人の状況を把握した上で適切な対応をいたします。